ながた社会保険労務士事務所 業務概要

助成金の申請

画像:ながた社会保険労務士事務所 業務概要 助成金の申請

行政が提供する助成制度のなかで、最も身近で使いやすいのが雇用関係の助成金ではないでしょうか。

 

働き方改革が社会的関心事となっている中で、雇用の維持・拡大、職場環境の改善など、以下のような場合に助成金が設けられています。

 

  • 就職が困難な人を雇い入れたとき
  • 従業員を休業・出向させたとき
  • 定年を引き上げたとき
  • 仕事と育児の両立を支援したとき
  • パートタイム労働者の待遇を改善したとき

 

当事務所では、それぞれの実情にあわせ、事前のご相談から申請事務まで一貫したお手伝いをいたします。以下に、事業主の方のための雇用関係の助成金の一部をご紹介します。

令和5年4月1日現在

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金の分類
従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
助成金の概要
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(*1)事業主に対して助成
助成金額

高年齢者(60~64歳)

母子家庭の母など

●1人あたり50万円(中小企業(*2)は60万円)

●短時間労働者(*3)は30万円(中小企業は40万円)

身体・知的障害者

(重度以外かつ45歳未満)

●1人あたり50万円中小企業は120万円)

●短時間労働者は30万円(中小企業は80万円)

身体・知的障害者(重度または45歳以上)

精神障害者

●1人あたり100万円中小企業は240万円)

●短時間労働者は30万円(中小企業は80万円)

富山県での取扱機関
富山労働局 職業対策課

(*1) 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間当該対象労働者を継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう)が確実と認められること

(*2) 各雇用関係助成金に共通の要件等の「C 中小企業の範囲」参照

(*3) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

 

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

助成金の分類
従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
助成金の概要
職業経験・技能・知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者(*)について、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成
助成金額

●1人あたり月額最大4万円(最長3か月間
●対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合、月額最大5万円(最長3か月間)

富山県での取扱機関
富山労働局 職業対策課

(*) 以下のいずれかに該当する者

  • 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
  • 離職している期間が1年を超えている者
  • 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
  • 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降の者で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者
  • 就職支援にあたって特別の配慮を要する者(生活保護受給者、母子家庭の母など)

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(育休復帰支援プラン))

助成金の分類
仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
助成金の概要
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づく取組により、労働者を育児休業取得・職場復帰させた中小企業事業主に対して助成
助成金額

●1企業あたり2人まで(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

●1人につき育児休業取得時30万円、職場復帰時30万円

富山県での取扱機関
富山労働局 雇用環境・均等室

ながた

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