ながた社会保険労務士事務所 業務概要

画像:ながた社会保険労務士事務所 業務概要

本業に専念していただくために

 

どのような会社でも、何らかの労務に関する課題を抱えているのではないでしょうか。社会保険労務士は、「人」に関するそれらの課題を一つひとつ解決していく重要な役割を果たします。 

 

起業家・事業主の皆様には、効果的に社会保険労務士を活用していただき、本来の業務に専念していただきたいと考えております。

社会保険の手続

会社を設立すると・・・

 

会社(法人)を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)に加入しなければなりません(強制加入)。たとえ、社長1人の会社であっても加入する必要があります。また、個人事業であっても一定の要件を満たせば強制加入となります。


社会保険料は会社(事業主)と従業員で折半することになります。

社会保険は年金事務所などで手続を行います。

 

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労働保険の手続

従業員を雇用すると・・・

 

従業員を雇用すると、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません(強制加入)。たとえ、個人事業であっても加入する必要があります。


労災保険料は会社(事業主)が負担し、雇用保険料は会社と従業員で分担することになります。

労災保険は労働基準監督署で、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行います。


なお、「労働保険」と「社会保険」を合わせて、広い意味で「社会保険」という場合があります。


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就業規則の作成

従業員が10人以上になると・・・

 

従業員が10人以上になると、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。「うちはまだ小さな会社だから・・・」とか、「ルールを作るとしばられるし・・・」と 就業規則や各種規程を作ることをおろそかにしていないでしょうか?

 

近年は労使間トラブルが増えております。トラブルを未然に防ぐためにも、よりよい職場環境のためにも、きちんとしたルール作りをおすすめします。


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助成金の申請

もらい損ねていませんか?

 

もらい損ねていませんか?もらえるはずの助成金・・・。

受給要件を満たしていても、申請しなければ助成金はもらえません。

 

雇用関係の助成金は、雇用に関する一定の措置を行った会社(事業主)に対し、国(厚生労働省)が資金を援助してくれる制度です。助成金の主な財源は、会社(事業主)が納めた労働保険料(雇用保険料)である(そのため、基本的には雇用保険の適用事業の事業主が受給対象)ため、返還の必要がありません。

 

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人事労務管理・人事制度整備のご支援

画像:ながた社会保険労務士事務所 業務概要 人事労務管理・人事制度整備のご支援

安心して働ける職場になっていますか?

 

労務トラブルを防止して、従業員が安心して働ける職場環境を整備することで、人材の確保・定着を図るご支援をいたします。

 

●人事労務管理のご支援(情報提供・相談対応・法改正対応など)

●人事制度整備のご支援(等級制度・賃金制度・評価制度など)

●介護事業所を対象とした介護職員の処遇改善に係る加算(*) 算定ご支援(キャリアパス基準などの人事制度整備のご支援と加算算定のための計画書・実績報告書の作成・届出などの介護保険の手続き)

 

(*) 参考情報

令和4年度介護報酬改定について

介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況

介護事業所における人事制度整備のご支援

以下のような制度要件(キャリアパス要件など)を満たすため、等級制度・賃金制度・評価制度および研修制度などの人事制度整備のご支援をします(介護職員の処遇改善)。

令和5年7月1日現在

加算の種類 賃上要件 制度要件(*1)

介護職員

処遇改善加算

(2012年4月施行)

※交付金制度は2009年10月~

介護保険の当加算報酬額を超える

介護職員の賃金引上げ

 

※対象は介護職員のみ(*2)

1.キャリアパス要件Ⅰ
2.キャリアパス要件Ⅱ
3.キャリアパス要件Ⅲ
4.職場環境等要件

介護職員等

特定処遇改善加算

(2019年10月施行)

介護保険の当加算報酬額を超える

介護職員等の賃金引上げ

 

※介護職員以外の職員も対象(*3)

5.処遇改善加算要件
6.職場環境等要件
7.見える化要件
8.配置等要件

介護職員等

ベースアップ等支援加算

(2022年10月施行)

※交付金制度は2022年2月~

介護保険の当加算報酬額を超える

介護職員等の賃金引上げ

 

※介護職員以外の職員も対象(*4)

5.処遇改善加算要件
9.ベースアップ要件
加算の種類

加算の段階

算定要件

介護職員

処遇改善加算

加算Ⅰ

キャリアパス要件ⅠおよびⅡおよびⅢ+職場環境等要件
加算Ⅱ キャリアパス要件ⅠおよびⅡ+職場環境等要件
加算Ⅲ キャリアパス要件ⅠまたはⅡ+職場環境等要件

介護職員等

特定処遇改善加算

加算Ⅰ

処遇改善加算要件+職場環境等要件+見える化要件+配置等要件
加算Ⅱ 処遇改善加算要件+職場環境等要件+見える化要件

介護職員等

ベースアップ等支援加算

段階なし

処遇改善加算要件+ベースアップ要件

(*1) 各制度要件の概要は以下のとおり(令和4年度)

1.キャリアパス要件Ⅰ 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
2.キャリアパス要件Ⅱ 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
3.キャリアパス要件Ⅲ 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
4.職場環境等要件 以下の6つの区分(各区分4項目のうち1項目ずつ例示)において、全体で1項目以上の取組みを行うこと

  • 1.入職促進に向けた取組

(例) 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

  • 2. 資質の向上やキャリアアップに向けた支援

(例) 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

  • 3.両立支援・多様な働き方の推進

(例) 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

  • 4.腰痛を含む心身の健康管理

(例) 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

  • 5.生産性向上のための業務改善の取組

(例) 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

  • 6.やりがい・働きがいの醸成

(例) ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

5.処遇改善加算要件 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること

6.職場環境等要件 上記4の6つの区分において、それぞれ1項目以上の取組みを行うこと(処遇改善加算と特定処遇改善加算で別の取組みを行うことは要しない)

7.見える化要件 介護サービス情報公表システム等において、取り組んでいる職場環境等要件の内容などを公表していること(公表予定を含む)

8.配置等要件 サービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡを算定していること(実施サービスにより以下のように異なる)

  • 訪問介護など 特定事業所加算ⅠまたはⅡ
  • 特定施設入居者生活介護など サービス提供体制強化加算ⅠもしくはⅡまたは入居継続支援加算ⅠもしくはⅡ
  • 介護老人福祉施設など サービス提供体制強化加算ⅠもしくはⅡまたは日常生活継続支援加算

9.ベースアップ要件 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ(基本給または毎月支払われる手当の引上げ等)に使用すること。毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない

  • 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
  • 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当など)

(*2) 介護職員とは

  • 介護関係業務に従事する職員のこと
  • 介護関係業務とは、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方に対し、入浴、排泄、食事などの介護、療養上の管理、移動の介護、衣服の着脱介護、体位変換、清拭などを行うもの
  • 正職員だけではなく、パート職員などの非正規職員も含む
  • 介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員などは含まない

(*3)  以下の職員グループに分けて賃金引上げを実施(A,B,Cグループの順に処遇改善を優遇。1人あたりの平均賃金改善額相対比は A : B : C = 1超 : 1 : 0.5以下)

  • Aグループ 経験・技能のある介護職員(原則、勤続10年以上の介護福祉士)
  • Bグループ 他の介護職員(Aグループに該当しない介護職員)
  • Cグループ その他の職種(介護職員以外の職員)

(*4) 事業所の判断により、介護職員以外の職員の処遇改善にこの加算報酬を充てることが可能

 

処遇改善計画書・実績報告書の作成・届出

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を算定するため、処遇改善計画書・実績報告書を作成し届け出ることが必要です。

 

届出書類

加算算定期間

(*1)

賃金改善

実施期間(*1)

届出期限

(*1)

富山県版

届出様式(*2)

処遇改善計画書

4月~3月

(*3)

4月~3月

(*4)

前年度2月末(*5)

令和5年度計画書

処遇改善実績報告書 次年度7月末(*6)  令和4年度実績報告書

(*1) 原則の期間・期限

(*2) 公開済みの最新様式

(*3) 年度途中から(事業所開設など)または年度途中まで(事業所廃止など)の加算算定も可能

(*4) 原則は加算算定期間と同じ期間。例外として原則期間の3カ月遅れ(7月~6月)まで可能。賃金改善実施期間の設定は加算算定初年度のみ可能(一度設定した後は変更不可)

(*5) 加算算定開始月の前々月末が提出期限

(*6) 加算算定終了月の加算報酬入金月(2カ月後)の翌々月末が提出期限

ながた

社会保険労務士

事務所

〒930-0952

富山県 富山市 町村210-6

 

Tel 076-461-3092

※対応時間 平日9時~18時

 

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