本業に専念していただくために
どのような会社でも、何らかの労務に関する課題を抱えているのではないでしょうか。社会保険労務士は、「人」に関するそれらの課題を一つひとつ解決していく重要な役割を果たします。
起業家・事業主の皆様には、効果的に社会保険労務士を活用していただき、本来の業務に専念していただきたいと考えております。
会社を設立すると・・・
会社(法人)を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)に加入しなければなりません(強制加入)。たとえ、社長1人の会社であっても加入する必要があります。また、個人事業であっても一定の要件を満たせば強制加入となります。
社会保険料は会社(事業主)と従業員で折半することになります。
社会保険は年金事務所などで手続を行います。
従業員を雇用すると・・・
従業員を雇用すると、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません(強制加入)。たとえ、個人事業であっても加入する必要があります。
労災保険料は会社(事業主)が負担し、雇用保険料は会社と従業員で分担することになります。
労災保険は労働基準監督署で、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行います。
なお、「労働保険」と「社会保険」を合わせて、広い意味で「社会保険」という場合があります。
従業員が10人以上になると・・・
従業員が10人以上になると、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。「うちはまだ小さな会社だから・・・」とか、「ルールを作るとしばられるし・・・」と 就業規則や各種規程を作ることをおろそかにしていないでしょうか?
近年は労使間トラブルが増えております。トラブルを未然に防ぐためにも、よりよい職場環境のためにも、きちんとしたルール作りをおすすめします。
もらい損ねていませんか?
もらい損ねていませんか?もらえるはずの助成金・・・。
受給要件を満たしていても、申請しなければ助成金はもらえません。
雇用関係の助成金は、雇用に関する一定の措置を行った会社(事業主)に対し、国(厚生労働省)が資金を援助してくれる制度です。助成金の主な財源は、会社(事業主)が納めた労働保険料(雇用保険料)である(そのため、基本的には雇用保険の適用事業の事業主が受給対象)ため、返還の必要がありません。
安心して働ける職場になっていますか?
労務トラブルを防止して、従業員が安心して働ける職場環境を整備することで、人材の確保・定着を図るご支援をいたします。
●人事労務管理のご支援(情報提供・相談対応・法改正対応など)
●人事制度整備のご支援(等級制度・賃金制度・評価制度など)