ながた社会保険労務士事務所 業務概要

社会保険の手続

画像:ながた社会保険労務士事務所 業務概要 社会保険の手続

会社(法人)の設立、従業員の入退社、昇給など、社会保険に伴う手続は多いものです。

 

役所に出向くのも面倒ですし、書類に不備があれば出直しになるかもしれません。また、役所での手続方法や添付書類も、法改正などによって異なる場合もあります。

 

そんな煩わしい手続は、ぜひ専門家におまかせください。

社会保険の新規適用届

すべての法人と常時5人以上の従業員を雇用する個人事業(一部業種を除きます)は、 社会保険への加入は義務となります(強制適用)。
従業員5人未満や一部業種の個人事業は、社会保険への加入は任意となります(任意適用)。

 

強制適用の場合、届出事実が発生してから5日以内に、管轄の年金事務所に「新規適用届」「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」などを届け出る必要があります。


事業形態 届出期限
強制適用 法人事業

届出事実が発生してから5日以内

常時5人以上の従業員を雇用する個人事業

(法定16業種)(*)

任意適用 上記以外の個人事業 なし

(*) 法定16業種に含まれない種:農林水産業、サービス業※、法務業、宗教業など

※サービス業:旅館、飲食店、理容院・美容院、クリーニング店など(参考:日本標準産業分類 

 

社会保険の算定基礎届と月額変更届

算定基礎届」は、毎年1回7月に行う定時決定で、社会保険料を決めるための賃金の届出手続です。

 

毎年4月から6月までの3か月間に支払われた賃金(賞与を除く)の月平均額を報酬月額として届け出て、標準報酬月額が決定されます。その年の9月から翌年の8月までの社会保険料に反映されます。7月10日までに届け出なければならず、手続日程がとても厳しいです。

 

また、4月に固定的賃金の変動(昇給など)があり、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は、7月に「月額変更届」を届け出る必要があります(随時改定)(*)。


賃金集計期間 届出期限 社会保険料の反映時期
算定基礎届(定時決定) 4月~6月 7月10日 9月
月額変更届(随時改定) 継続した3か月間 速やかに 継続した3か月の翌月

(*) 昇給や降給などにより賃金に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態にならないよう次回の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は、再び随時改定されない限り、6月以前に改定された場合はその年の8月まで、7月以降に改定された場合は翌年の8月まで適用されます

 

傷病手当金の請求(健康保険)

労災事故(業務災害・通勤災害)以外での私傷病が原因で、従業員(健康保険の被保険者)が就労できない場合に、療養中の生活保障として支給されるのが「傷病手当金」です。 従業員の入院・自宅療養などが考えられます。

 

健康保険の被保険者であれば、事業主が負担せずとも、傷病手当金で標準報酬の3分の2相当額が支給されます。傷病手当金の額よりも多い賃金の支給(補償)を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

 

このように傷病手当金の受給期間(支給開始日から最長1年6か月)に合わせて、就業規則の休職規程を整備することも必要です。

 

出産手当金の請求(健康保険)

従業員(健康保険の被保険者)の産前産後の休業期間中、健康保険から「出産手当金」が支給されます。また、続いて育児休業する場合は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます(雇用保険の被保険者として)。

 

出産・育児に伴う休業・給付手続は、関連する法律が多岐にわたり、 添付書類も多いことから手続ミスが発生しやすいものです。

 

出産予定の従業員がいつから休業すればいいのか、いつから社会保険料が免除になるのか等で頭を悩ますことも多いと思います。無駄な社会保険料を支払わないためにも、専門家におまかせいただければと思います。

  産前産後休業 育児休業
休業 規定する法律 労働基準法 育児介護休業法
休業期間(原則) 産前42日(*1), 産後56日 1歳まで(*2)
給付 規定する法律 健康保険法(出産手当金)

雇用保険法(育児休業給付金)

給付金額

(1日あたり原則)

標準報酬日額(*3)の2/3

賃金日額(*4)の67%(~180日)(*5)

賃金日額(*4)の50%(181日~)

社会保険料 免除(*6)(*7)

免除(*7)

(*1) 出産当日を含む。出産が出産予定日より遅れた場合は、産前休業を期間延長

(*2) 保育所などに入れない場合は、例外的に最長2歳まで延長可能(平成29年10月の改正法施行により1歳6か月時点で再延長可能。改正前は1歳6か月まで延長可能)

(*3) 標準報酬月額の1/30(健康保険法での1日あたりの賃金額。平成28年4月の改正法施行により、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30)

(*4) 原則過去6か月間の賃金総額の1/180(雇用保険法での1日あたりの賃金額)

(*5) 平成26年4月より改正法施行(母親と父親それぞれについて、育児休業開始後180日目までは67%に増額。改正前は50%)

(*6) 平成26年4月より改正法施行(改正前は免除なし)

(*7) 事業主負担分および従業員負担分ともに免除

 

ながた

社会保険労務士

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